(目的)
第1条 本会は障害年金を必要とする人に確実に行き届くようにするため、障害年金問題に関わる弁護士、社会保険労務士、研究者、行政職員、医師、ソーシャルワーカー等が、具体的事案を通じて研鑽を重ね、協力しながら解決にあたることを目的とし、その名称を「障害年金法研究会」という。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を、東京都港区愛宕1丁目6番7号愛宕山弁護士ビル507号室 関哉法律事務所内に置く。
(活動)
第3条 本会は第1条の目的を達するため、次の活動を行う。
① 具体的事案について協働して解決に当たること。
② 勉強会を通じて障害年金問題及びこれに関連する問題について研鑽を重ねること。
③ 制度や運用についての問題点を把握し、問題提起や提言を行うこと。
④ その他本会の目的に必要な活動。
(会員)
第4条 本会は第1条の目的に賛同する、弁護士、社会保険労務士、研究者、行政職員、医師、ソーシャルワーカー等を会員とする。
入会は既存会員1名以上の推薦を条件とし、事務局に申し出ることとする。
退会は自由とし、事務局に申し出ることとする。
(連絡が取れない会員の退会)
第4条の2
1項 当会が連絡の取れなくなった会員の退会処理について次のとおり定める。
1号 本人と連絡が取れない状態が1か月以上続いている。
2号 推薦人も本人と連絡が取れない(但し推薦人も共に連絡が取れない場合はこの限りにあらず)。
3号 推薦人が当該会員の退会処分が妥当との意見である(但し推薦人も共に連絡が取れない場合はこの限りにあらず)。
4号 運営委員に諮り(メーリングリストでの確認の場合、平日3日間の確認期間を経る)、退会処分に異議がない。
2項 前項の1号から4号の全てを満たした場合、事務局長の最終確認の上退会日を定め、会員名簿担当者が会員名簿から削除して、当該会員の退会処理を行う。
(運営方針)
第5条 本会の運営方針は、運営委員により構成される運営会議において決定する。
(代表・顧問)
第6条 本会には運営会議により選出された代表1名、顧問3名を置く。
附 則 本規約は2015年10月28日から実施するものとする。
なお、本規約は運営会議において、必要に応じて、改廃することができる。
以 上
2015年10月28日制定
2019年10月24日改訂
2023年9月11日改訂