「初診日と無年金」
小嶋愛斗
初診日と無年金
初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合について、厚生労働省年金局事業管理課長通知(平成27年9月28日年管管発0928第6号)は、次のとおりの取り扱いを定める。
⑴ 裁定請求時の行政庁における対応や裁定請求の判断時において
障害年金を申請する時、処分の違法を争って審査請求を行う時、同じく取消訴訟を提起する時など、当然のように初診日の検討を行う。もっとも、いざ障害年金の要件というときに、初診日自体は要件として整理されていない。すなわち、障害年金の支給要件は、一般に、①加入要件②納付要件③障害要件(国年法30条1項、厚年法47条1項)とされており、初診日自体は、要件とはなっていない。しかしながら、請求却下通知に付記された理由や、審査請求の棄却決定書には、「基準傷病の初診日が○年○月〇日と認められない」ため請求が認められないと、あたかも、初診日それ自体が支給要件となっているかのような記載が当然のようになされている。
このような記載がなされるのは、上記3要件と初診日とが密接に関連する(「初診日主義」[1]の採用)から、であることに疑いはなく、初診日の年金の加入状況や、納付状況によっては、無年金となるのであるから、給付要件との関係で初診日が重要であることは間違いない。
しかし、前記のように、初診日自体が認められないことが、あたかも、年金の不支給の理由とされること、障害年金の要件化されることについては、疑問がある。
例えば、初診日自体の特定が困難であっても、障害基礎年金の加入要件、納付要件を満たす場合(全期間において国民年金に加入、納付している場合等)はあり、その場合は、初診日の特定は重要な意味を持たない。
また、申請者が特定した初診日自体は認定できないが、その前後のいずれかに、国が、認定可能な初診日があり、かつその初診日を基準とする場合には加入要件、納付要件を満たす、という場合、単に初診日が認定できないということで請求を却下するのではなく、処分庁が申請者に説明、求釈明をした上で、認定可能な初診日による改めての申請を促したり(実務ではこのような取り扱いも多くなされていると思われる)、審査請求、取消訴訟段階であっても、認定可能な初診日があると国が考えた際に、申請上の初診日と異なる国が認定可能と考える初診日を前提に、裁決、判決を行うことも可能ではないか、とも思われる(前者は、年金申請の窓口である日本年金機構による情報提供義務、説明義務の問題、後者は、審査請求、取消訴訟段階での国の説明義務のほか、訴訟物、審判対象が問題となる。)
本稿は、初診日の定義を確認した上で、初診日が問題となった判例を確認する。そのうえで、初診日が認定できないとの理由で障害年金が却下されることの意味、実務的な対応の可能性について、検討をするものである。特に、筆者は、弁護士であるから、特にかかわることの多い、取消訴訟段階での問題点、行政訴訟の審判対象との関連も検討しつつ、「初診日」の機能について検討する。最後に、仮に申請通りの初診日が認定できた場合であっても、現状の制度では加入要件、納付要件を満たさないために不支給となってしまう一定の場合について、制度変更による救済の可能性について検討する。
国民年金法、厚生年金保険法は、初診日を、「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」をいうと定義する(国年法30条1項、厚年法47条1項)。
そして障害年金の給付要件のうち、①加入要件は、「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)に、被保険者であること、又は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること、とされ、初診日が関連する。初診日に国民年金や厚生年金の被保険者でなければ、障害年金は受給できないこととなる(初診日が20歳未満の場合除く)。
②納付要件も、「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき」に満たすものとされ(ただし、例外として昭和60年改正法附則20条で、いわゆる直近1年間要件がある)、初診日が関連する。
③障害要件も、いわゆる認定日請求(国年法30条1項)の場合には、「初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」とされ、いわゆる初めて2級による請求の場合(国年法30条の3)にも、基準傷病以外の傷病が障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったことを要件とするため、初診日が関連する。
なお、20歳未満に初診日があるも場合については、「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。」(国民年金法30条の4)とされ、加入要件、納付要件は問題とされず、初診日が20歳未満にあるかどうかが要件となる。この意味では20歳未満の無拠出年金においては、初診日それ自体が(20歳未満にあることが)「要件」と整理することができるかもしれない。次に述べる最判平成20年10月10日も、「初診日要件」という記載をしている。
いわゆる学生無年金訴訟の一つで、統合失調症のように、発症から医師の診療を受けるに至るまでの期間が長期化しがちであるという特質から,20歳に達する前に発症しても,その段階で医師の診療を受けるに至らず,病状が進行して20歳を過ぎてから初めて医師の診療を受けることとなるという事例は,類型的に十分予想し得るものであって、このような者について,初診日要件を形式的に適用するのではなく、20歳前の発症が、医学的根拠をもって確認できた場合は初診日要件を満たす、として初診日の解釈が争われた
最高裁は、次のように述べ、例外的に、発症日を初診日とする扱いを否定した(なお、原審は肯定した。)。
「国民年金法30条1項は,いわゆる拠出制の障害基礎年金の支給要件として,障害の原因となった疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日において被保険者であることなどを定めている。そして,同項は,疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師等の診療を受けた日をもって「初診日」という旨規定しており,20歳前障害基礎年金の支給要件を定めた同法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」とは,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師等の診療を受けた日において20歳未満であった者をいうものであることは,その文理上明らかである。
上記のとおり,国民年金法は,発症日ではなく初診日を基準として障害基礎年金の支給要件を定めているのであるが,これは,国民年金事業を管掌する政府において個々の傷病につき発症日を的確に認定するに足りる資料を有しないことにかんがみ,医学的見地から裁定機関の認定判断の客観性を担保するとともに,その認定判断が画一的かつ公平なものとなるよう,当該傷病につき医師等の診療を受けた日をもって障害基礎年金の支給に係る規定の適用範囲を画することとしたものであると解される。
原審は,統合失調症について,発症から医師の診療を受けるに至るまでの期間が長期化しがちであるという特質があることなどを理由として,統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,医師の事後的診断等により医学的に確認できた者については,初診日要件を満たすものと解するのが相当であるとするのであるが,このような解釈は,前記各条項の文理に反するものであり,また,国民年金法が画一的かつ公平な判断のために当該傷病につき医師等の診療を受けた日をもって障害基礎年金の支給に係る規定の適用範囲を画することとした前記の立法趣旨に照らしても,採用することができない。」
なお、今井裁判官による「統合失調症の特殊性」を前提に、「発病の時期と初めて医師の診療を受ける時期との間には,相当の時間の差があり,一般の疾病と同様に,初診日を基準として,受給要件を定めることには,医学的な根拠を欠くといわざるを得ず,初診日要件を厳格に遵守する結果,制度の趣旨に沿わない場合が生ずることは否定できない。特に社会福祉原理に基づく無拠出制の年金については,発病の時期が20歳前であることが事後的にではあっても医学的に確定できれば,支給要件を満たしたとすることには十分な合理性がある。むしろこの解釈の方が,20歳前に稼得能力を失った者に対する社会福祉原理に基づく給付という立法趣旨に合致する」とする反対意見もある。
初診日の意義が固まったといえる上記最判以降の障害年金関係の下級審裁判例の中で、初診日の認定が問題となったと思われるものを別紙のとおり列挙した。具体的には、①裁判日付、②傷病名、③年金の種類、④裁定請求時の初診日、⑤年金の加入期間等を示したうえ、⑥原告主張の初診日(およびその根拠)、⑦被告主張の初診日(およびその根拠)、⑧初診日に関する裁判所の認定といった項目で整理を行った。
判例番号 |
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
判例出 典・ WLJPCA は 「Westl aw Japan」 |
⑧裁判所の認定 |
|
|
|||||
1 |
2022年 6月9日東京地方裁判所判決 |
うつ病 |
共済 |
H24.11.16 |
昭和54年4月 1日から平成 25年3月31日 |
H24.11.16 |
平成25年9月17日である 平成24年11月16日の入院時の治療は、アルコール依存症のためのものである |
A 原告の主張する初診日認定 |
2022WL JPCA06 098011 |
⑧裁判所の認定 |
平成24年11月16日である。 診療録では診断名がアルコール依存症のみとされているが、後日B医師が作成したB医師診断書ではアルコール依存症及びうつ病を挙げており、平成24年11月16日の初診時から原告には抑うつ症状がみられた旨記載されている。B医師は、平塚病院における原告の主治医であり、本件入院1及び2の際に原告を直接診察し、その間の治療経過等を把握しており、本件入院1の際、どのような意図で治療を行ったのかということについて直接知る立場にある。そして、平塚病院診療録には、診断名は確定的ではない旨の注意書きもあるところであり、B医師としては、本件入院1開始後の原告の症状や治療の経過も踏まえて、本件入院1の治療は、アルコール依存症だけでなくうつ病に対する治療の側面も有していたと判断したものと解される |
||||||
2 |
2022年 6月3日東京地方裁判所判決 |
糖尿病を原因とする慢性腎不全 |
厚年 |
H8.7.30 |
・昭和57年9月1日から昭和63年11月1日まで ・同年12月 1日から平成 10年1月1 6日まで ・同年11月 7日から平成 14年5月14日 |
H8.7.30 |
平成8年7月30日ではない |
B 原告主張の初診日を否定 加入要件・納付要件への言及なし |
2022WL JPCA06 038008 |
⑧裁判所の認定 |
平成8年7月30日ではない 前記病歴・就労状況等申立書は原告本人の供述以上の意味を持つものではないし、第三者証明も、友人や知人等とされる者が原告の依頼を受けて作成したものとみられる(原告本人)上、それらの内容を裏付ける的確な証拠は見当たらず、これらによっても本件傷病の初診日を認めることはできない。 |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
3 |
2022年 2月1日東京地方裁判所判決 |
筋強直性ジストロ フィー |
厚生 |
平成9年11月 11日 なお、予備的に、昭和59年 (20歳前)を初診日とする障害基礎年金の裁定請求をし、これは認められてい る。 |
(厚生年 金)・昭和 63年4月1日から平成元年 12月1日 ・平成8年9月1日から同年11月18日 ・平成9年10月1日から平成10年11月 1日 ・平成12年 10月26日から平成16年 10月1日 |
昭和59年12月頃,A病院を受診し,筋強直性ジストロ フィー(別件傷病)との診断を受け,その後,平成9年11月11日,下志津病院を受診し,筋強直性ジストロフィー (本件傷病)との診断を受けているところ,原告は,ア A病院では,検査や検査結果の説明を受けただけであっ て,同病院への受診日は初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)に当たらない,イ 仮に,同病院への受診日が初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)に当たるとしても,別件傷病は平成9年9月までの間,社会的治ゆの状態にあり,本件傷病と別件傷病は別の傷病である |
昭和59年12月 |
C 被告主張の初診日を認定 |
2022WL JPCA02 018011 |
⑧裁判所の認定 |
昭和59年12月である 4アについて、昭和59年にA病院の医師が原告に対して,何らの医学的指示をしなかったとは認め難く,むしろ,原告に対しては定期的な通院や検査を指示するなどの医学的指示があったと合理的に推認され,その他に上記推認を覆すに足りる事情は見当たらない。そうすると,同病院への受診日は,別件傷病に関し,治療行為又は療養に関する指示があった日に当たるというべきである。 4イについて、筋強直性ジストロフィーによる筋力低下と運動機能障害は慢性的に進行し,筋強直性ジストロフィーの根本的な治療法は現在も確立されておらず,対症療法と生命予後に直結する合併症に対する予防が重要であるという,筋強直性ジストロフィーの治療の特質に加え,前記イのとおり,原告自身が少なくとも握力の低下が進行していることを認識していたと認められることからすれば,通常人と比較してそん色のない社会生活を送っていたとの一事をもって直ちに,別件傷病が社会的治ゆの状態にあったと評価することはできない |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
|
4 |
2022年 1月27日大阪高等裁判所判決(大阪地方裁判所判決令和3年 2月10日 ) |
右眼増殖性硝子体網膜症,右眼網膜剥離及び右眼水疱性角膜症 |
基礎又は厚生 |
H25.12.17 |
厚生年金について、平成1 4年4月1日以降 |
平成25年12月17日である。原告は,本件前発傷病(先天性の疾患である小眼球症(両眼),ブドウ膜欠損(右眼)及び白内障(右眼))を抱えながら日常生活は平常どおり営んでおり,わずかに視力が低下していたものの,平成25年12月に必ずしも手術を受ける必要性があったものではない。 それにもかかわらず,平成 25年当時の主治医であるC医師は,本件手術を実施することとし,本件手術の際,超音波の衝撃で眼球のチン小帯を欠損させ,同部分から水晶体核を落下させ,このことに気付かずに手術を終了するという通常考え難い重大な過失を犯した。しかも,C医師は,水晶体核落下に気付いた後 も,直ちにこれを除去せずに放置して,網膜剥離等の本件傷病を発症させた。 このように,原告に緊急の 手術の必要性がなく,本件傷病がC医師の重大な過失により引き起こされたこと等に照らせば,本件傷病は,本件前発傷病に内在している危険が通常の因果経過に沿って発現したとはいえない。そうすると,本件前発傷病と本件手術の際のC医師の重大な過失により引き起こされた本件傷病との間には,相当因果関係はない。 相当因果関係の有無は,ある 事象からそのような結果が生じるのが経験上通常であるか否かによって判断されるか ら,経験上通常とはいえない結果が生じた場合には,医師の過失行為の有無にかかわらず,相当因果関係が否定され,本件前発傷病と本件傷病との間の相当因果関係はない。 |
本件前発傷病の初診日である原告の出生日である 原告は,20歳前から先天性白内障に罹患し,その疾患が悪化してきたため,治療目的で本件手術を受け,その後,水晶体核の摘出術を受けたところ,これらの手術が契機となって,本件傷病を発症したものと考えられる。また,先天性白内障は,網膜剥離を併発することがあるた め,成人になっても定期的に眼科で検査を受ける必要があること,水疱性角膜症は,白内障手術等の医療行為による二次的な合併症が最も多いとされていることに照らせば,本件傷病である網膜剥離,水疱性角膜症は,一般的に,本件前発傷病である先天性白内障から併発し,又はこれに対する手術による二次的な合併症として生じ得るものである。 なお,本件手術の実施に過失があると はいえないから,本件傷病と本件前発傷病との間の相当因果関係が否定されることはない。すなわち,原告の先天性白内障は,平成24年5月当時までに,白内障が進行し,眼底が少し濁っていることが確認された上,30歳を超えると水晶体核が増大して硬化し,手術時にこれを吸引することが困難となること,水晶体の動揺が進行しないうちに手術を行うことにより,水晶体摘出を安全に行うことができることからすれば,本件手術の時期は適切であった。また,本件手術においては,水晶体核を分割せずに完全に吸引していることから,水晶体核を落下させたことはなく,本件手術後に発生した網膜剥離は,適切に白内障の手術を行った後に,創傷が治癒する過程で新生血管が切れる等して硝子体出血が生じたために起こったものと考えられ,本件手術の過誤により生じたものとはいえない。そし て,総合医療センターの診療録に,水晶体核片を摘出した旨の記載があるが,これはやむを得ず完全には吸引しきれなかった水晶体残存皮質が白濁,膨化したものと考えられ,実際に水晶体核片が落下していたとは考えられない。 (イ) 以上のとおり,本件傷病の原 因は,本件前発傷病である先天性白内障及びこれに対し類型的に行われることのある白内障手術である本件手術であり,本件前発傷病がなければ本件傷病が起こらなかった,すなわち,前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったものといえるから,本件傷病は,本件前発傷病の相当因果関係の範囲内にあり,本件前発傷病の初診日が本件傷病の初診日となる。 |
A 原告の主張する初診日認定 |
|
大阪高裁 (2022 WLJPCA 012760 13)、大阪地裁 (2021 WLJPCA 021060 18) |
|||||||||
⑧裁判所の認定 |
平成25年12月17日である。 本件手術に起因して原告を失明状態に至らせた本件傷病は,本件前発傷病から通常の因果の経過をたどった結果ではなく,本件手術を起点として経験上異常な因果の経過をたどった結果であると評価されるから,本件前発傷病と本件傷病との間の相当因果関係は,否定される。 以上の次第であるから,本件前発傷病と本件傷病との間の相当因果関係はなく,本件傷病の初診日が本件前発傷病の初診日に遡ることはなく,本件傷病の初診日は,その起点である本件手術時である平成25年12月17日と認めることが相当である。 |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
5 |
2021年 10月21 日東京地方裁判所判決 |
両網膜色素変性症 |
基礎 |
平成18年11月頃 |
平成16年1月以降,第3号被保険者の資格を取得した(第3号被保険者特例措置該当期間を平成16年1月から平成 26年10月として,国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出)。 |
平成18年11月頃である A医師による受診状況等証明書に「原因不明の色素変性を前医で診断され精査目的に当院受診」と記載されているから,原告は,当該前医において「原因不明の色素変性」との診断を受けていたものであり,A医師の受診した時期と近接した時期において眼科医を受診したと考えるのが自然である。そして,原告は,B眼科を受診した記憶が明確にあることから,A医師の受診した時期と近接した時期に受診した眼科医院はB眼科であると考えるのが最も合理的である。 したがって,原告は,本件 A病院を受診した平成18年1 2月8日以前の近接した時期である同年11月頃にB眼科を受診し,「原因不明の色素変性」との診断を受けたものであるから,同月頃の同診断を受けた日が本件傷病の初診日である。 |
平成18年11月頃ではない A医師による受信状況等証明書に「原因不明の色素変性を前医で診断され精査目的で当院受診」と記載されていることから,原告が本件傷病についてA病院のA医師の診察を初めて受けた平成18年12月8日より前に本件傷病について医師の診察を受けたことはうかがわれるものの,本件証明書にはそれ以上の記載はな く,また,前医からの紹介状 も添付されていないから,原告が本件傷病についていつどこで診察を受けたのかを確認することはできず,原告の本件傷病についての初診日が同年11月頃であると認めることはできない。 |
B 原告主張の初診日を否定 納付要件へ言及あり |
2021WL JPCA10 216001 |
⑧裁判所の認定 |
平成18年11月頃ではない 原告は,平成18年12月8日よりも前に医療機関において原因不明の色素変性との診断を受けていたことは認められるものの,当該医療機関が作成した診断書や紹介状等の書面が証拠として提出されておらず,他に同医療機関の初診日を認めるに足りる医学的,客観的な証拠はない。そうすると,前判示に係る初診日要件の初診日の判断枠組みに照らせば,客観的な資料に基づいて認めることのできない同医療機関の初診日をもって原告の本件傷病の初診日と認めることはできない。 なお、仮に原告の本件傷病に係る初診日を平成18年11月頃としても,初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の全期間について保険料が未納で、納付要件を満たさない。 |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
6 |
2021年 7月20日東京地方裁判所判決 2021WL JPCA07 208006 |
腰椎椎間板ヘルニア及び頚椎症性神経根症 |
厚生 |
H22.1.21 |
少なくとも平成22年1月 20日から同年5月1日まで厚生年金保険の被保険者であった |
腰椎椎間板ヘルニアについては,本件転倒(平成22年1月 20日,当時52歳であったところ,乗車中の電車が急停車したことにより,臀部から垂直に落ちるような形で転倒)によって生じたものとして相当因果関係が認められ,その初診日は平成22年1月21日である。 頚椎症性神経根症について、 本件転倒により頚椎症等が発症し,これに起因して頚椎症性神経根症が発症した |
平成22年1月21日ではない |
B 原告主張の初診日を否定納付要件へ言及なし 障害要件を満たさないことへの言及あり |
2021WL JPCA07 208006 |
⑧裁判所の認定 |
平成22年1月21日ではない ア 腰椎椎間板ヘルニアについて、A整形外科で22年4月11日に行われた神経学的検査において も,腰椎椎間板ヘルニアの診断に有効とされるSLRテスト及びFNSテストのいずれも陽性反応はなく,腰椎椎間板ヘルニアであることを示す神経学的所見は認められなかった。その結果,A整形外科における腰椎椎間板ヘルニアの診療は,同年6月26日に中止されるに至ったものである。 これらに加え,A整形外科において実施されたリハビリテーションの記録によれば,平成22年2月から7月まで一貫して,原告の基本動作能力及び日常生活活動については「自立」と評価されていることも併せ考慮すれば,仮に原告主張のように本件転倒により腰椎椎間板ヘルニアを発症していたとしても,本件障害認定日(平成23年7月21日)において,これを原因として障害等級に該当する障害の状態にあったといえないことは明らかである。 イ 頚椎症性神経根症について 脳脊髄液減少症によるものと考えて不合理ではなく,これらの症状があったことから直ちに頚椎症性神経根症の発症が認められるものではない |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
7 |
2021年 4月20日東京地方裁判所判決 2021WL JPCA04 208017 |
関節リウマチ |
基礎又は厚生 |
H23.12.10 |
平成6年、国民年金の被保険者の資格を取得し,その後,国民年金の第二号被保険者に該当すること又は国民年金の第一号被保険者に該当すること(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪 失)を繰り返した。原告が,厚生年金保険の被保険者の資格を取得した(国民年金の第二号被保険者に該当する事由が生じた)のは,①平成 8年10月14日, 2平成15年4月1 日,3平成19年 1月18日,4平成20年2月11 日,5同年8月17日,6平成21年3月14日,7同年8月1日及び8平成 23年10月17日であり,厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した (国民年金の第一号被保険者に該当する事由が生じ た)のは,①平成 8年10月29日, 2平成18年3月1日,3平成19年8月4日,4平成20年6月1日,5平成21年1月17日,6同年5月16日,7平成23年1 0月16日及び8平成24年5月21日であり,同日以後は,国民年金の第一号被保険者である。 |
平成23年11月下旬頃,突然,肩が上がらなくなるなどの本件傷病の症状が出現し,同年 12月10日,Aクリニックを受診しているから,本件傷病の初診日は,同日である。 なお,原告は,平成7年5月頃,関節リウマチ(別件傷 病)を発症したことは事実であるが,別件傷病は,遅くと も平成16年10月までに治ゆしており,本件傷病と別件傷病は,別の傷病である。 仮に、医学的な治癒が認められなくとも、社会的治癒が認められ、初診日はやはり平成 23年12月10日である。 |
平成7年5月(別件傷病と同一)である |
C 被告主張の初診日を認定 |
⑧裁判所の認定 |
平成7年5月である。 本件の証拠関係の下においては,別件傷病と本件傷病が別の傷病であるとは認め難く,本件傷病は,しばらく寛解状態にあった別件傷病が再燃したものと認めるのが相当である |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
8 |
2020年 7月3日東京地方裁判所判決 |
両変形性股関節症 |
厚生 |
平成15年2月 8日 なお、昭和46年頃を初診日とする同一傷病による障害基礎年金受給後、2級に至らなくなったとして停止 |
・昭和55年4月1日から昭和61年12月30日まで (同月31日に被保険者資格喪失) ・平成8年2月1日から平成17年4月 30日まで (同年5月1日に被保険者資格喪失) ・平成17年 7月1日から現在まで |
原告は,昭和46年頃に変形性股関節症にり患し,その頃同傷病につき医師の診療を受けたものであるが,平成15年2月8日の診療までの間に,上記の変形性股関節症が治癒(社会的治癒を含む。)していた |
昭和55年4月1日より前 |
D 原告主張とも、被告主張とも異なる初診日を認定 |
2020WL JPCA07 038011 |
⑧裁判所の認定 |
昭和46年頃である 平成15年2月8日の診療までの間において,本件傷病につき社会的治癒があったと認めることはできず,本件傷病の発病日及び初診日は昭和46年頃と認められる |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
9 |
2020年 6月5日東京地方裁判所判決 |
線維筋痛症 |
厚生 |
H25.8.29 |
・平成13年4月1日から平成15年5月 29日まで (同月30日に被保険者資格喪失) ・平成23年7月1日から平成26年1月3 1日まで(同年2月1日に被保険者資格喪失) |
H25.8.24 |
平成25年8月24日(なお、却下決定時、審査請求時は平成 26年9月3日としていた) |
D 裁定請求時の初診日と異なる初診日 を、当事者間に争いがないことを理由に認定 |
裁判所 ウェブサイト |
⑧裁判所の認定 |
平成25年8月24日 なお、本件は裁定請求の申請書上の初診日(平成25年8月29日)とも、却下決定時の国の判断の基礎となった初診日(平成26年9月3日)とも異なる初診日(平成25年8月24日)を前提として障害の状態に関して審理がなされている。この点について、原告からは、新たな初診日を前提とした主張は、許されないとの主張がなされた。 裁判所は、 取消訴訟の訴訟物は,処分の違法一般であると解されるところ,一般に,取消訴訟においては,別異に解すべき特別の理由のない限り,被告は当該処分の効力を維持するための一切の法律上及び事実上の根拠を主張することが許されるものと解すべきである(最高裁昭和51年(行ツ)第113号同53年9月19日第三小法廷判決・裁判集民事125号69頁)。 また,本件処分においては理由が示されているが,申請拒否処分において理由を示すべきものとされている(行政手続法8条)のは,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解され,その趣旨は,処分の理由を具体的に示して処分の名宛人に通知すること自体をもって,ひとまず実現され,この趣旨を超えて,一たび通知書において理由を示した以上,行政庁が当該理由以外の理由を取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨を含むとは解されない(最高裁平成8年(行ツ)第236号同11年11月19日第二小法廷判決・民集53巻8号1862頁参照)。 よって,被告が,本件障害認定日及び本件裁定請求日における原告の障害の状態が障害等級3級に該当しない旨主張して,本件処分が適法である旨主張することは許されるというべきである。 |
10 |
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
2020年 1月15日東京地方裁判所判決 |
うつ病 |
厚生 |
H5.11.19 |
平成4年4月 28日に初めて厚生年金保険の被保険者資格を取得した。 |
H5.11.19 |
昭和59年6月29日 前回傷病(混合性人格障害)の初診日については,神経症の初診日である昭和59年6月 29日とされており,医学的知見に照らして原告の受診内容を見ても,前回傷病の初診日は同日と認められる。 また,神経症,人格障害 (パーソナリティ障害)及びうつ病は,それぞれ他の精神障害と合併等して現れる症状であるところ,原告は,平成5年頃には「抑うつ,不眠,離人症状態」で診察を受け,その後も精神疾患を理由として継続的ないし断続的に通院していて,前回裁定請求の際に 「うつ病」と診断されたと申 し立てていたことなど,前回傷病と本件傷病の受診経過の内容は重複しており,両者の間には同質性がある。 そして,C医師が作成した令和元年9月3日付け意見書 (乙24)によれば,前回裁定請求及び本件裁定請求において提出された医証の内容を検証し,パーソナリティ障害及びうつ病の症状からの検討を加えた結果,本件傷病と前回傷病との間に相当因果関係があるとされている。 したがって,本件傷病の初 診日は,本件傷病と相当因果関係がある前回傷病の初診日である昭和59年6月29日と認められる。 |
C 被告主張の初診日を認定 |
|
2020WL JPCA01 158003 |
⑧裁判所の認定 |
本件傷病と相当因果関係のある前回傷病の初診日である昭和59年6月29日をもって,本件傷病の初診日と認めるのが相当である。 (注:上記に続けて) 前提事実によれば,原告が初めて厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは平成4年4月28日であるから,原告は,本件傷病の初診日である昭和59年6月29日当時において,厚生年金保険の被保険者であったとは認められない。 また,そうである以上,原告が20歳に達していなかった昭和59年6月29日当時において,原告が国民年金の被保険者であったとも認められない(国年法7条1項参照)。 したがって,原告は,障害給付の支給要件を満たしていないから,原告に対して障害給付を支給しないとした本件処分は,適法である。 |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
11 |
2019年 3月5日東京地方裁判所判決 |
両側変形性股関節症 |
厚生 |
平成4年8月 |
平成4年8月前後においては,平成3年 2月21日から平成5年3月21日まで厚生年金保険の被保険者であった |
平成4年8月,A病院におい て,両股関節の痛みを訴えて医師の診察を受け,「臼蓋形成不全」との診断を受けた |
⑴平成4年8月ではない ⑵仮に、平成4年6月8日以降平成5年8月以前の一定の期間に初診日があるとしても、納付要件を満たさない |
A 原告の主張する初診日認定 |
2019WL JPCA03 058012 |
⑧裁判所の認定 |
本件傷病の初診日は,平成4年8月であると認められる (注:なお、加入要件、納付要件も満たす) (初診日認定について)国年法30条1項及び厚年法47条1項にいう「初診日」とは,当該傷病について,初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいい,初診日の判断は,原則として,客観的かつ医学的な資料に基づいて行う必要があるというべきである。もっとも,初診日から長期間が経過しているなどの事情により客観的かつ医学的な資料を十分に整えることが困難な場合も想定されるところ,国年法施行規則31条2項6号及び厚年法施行規則44条2項6号は,初診日を明らかにすることができる書類の提出を求めるにとどまり,客観的かつ医学的な資料のみによって初診日を認定することを要求するものではないことをも考慮すると,客観的かつ医学的な資料を十分に整えることができないことにつき合理的な理由がある場合には,可能な限りの客観的かつ医学的な資料に加え,請求人や第三者の供述内容,請求傷病の特性等を総合的に検討して初診日の認定を行うことができるものと解するのが相当である。 |
||||||
12 |
2019年 1月18日東京地方裁判所判決 |
脳出血 |
厚生 |
H24.6.19 |
平成14年4月 1日以降 |
平成24年6月19日(障害認定日までの厚生年金保険加入期間は141月) 成24年脳出血は,平成19年脳出血があったから起こったとも抽象的には評価できるかもしれないが,それがなければ起こらなかったと証明することはできず,平成19年脳出血がなかったとしても発症の可能性がある。よって,平成 19年脳出血と平成24年脳出血を同一傷病とみることはできない。 |
平成19年2月9日(障害認定日までの厚生年金保険加入期間は77月) 平成19年脳出血を発症して,もやもや病と診断されてお り,もやもや病に起因する脳出血であったと認められる。また,平成24年脳出血も,もやもや血管からの出血と診断されており,もやもや病に起因する脳出血であると認められる。したがって,平成19年脳出血と平成24年脳出血は,いずれももやもや病に起因する疾病であり,同一傷病に該当する。 |
C 被告主張の初診日を認定 |
2019WL JPCA01 188005 |
⑧裁判所の認定 |
本件傷病(平成24年脳出血)の初診日は,平成19年脳出血(もやもや病)について初めて医師の診療を受けた平成19年2月9日である 注:なお、以前の裁定請求では、初診日を平成19年2月9日とした厚生年金1級が認められている |
|
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
13 |
2018年 11月21 日東京地方裁判所判決 |
統合失調症 |
基礎 |
H18.4.14 |
原告の主張する本件傷病に係る初診日 (平成18年 4月14日)において国民年金の被保険者に該当した者であり,当該初診日の前日において,当該初診日の属する月の 前々月までの 1年間(平成 17年3月から平成18年 2月まで)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない |
平成18年4月14日である 平成18年4月14日に,不眠の症状でA医院を受診し,その後,平成25年12月27日に B病院にて統合失調症(本件傷病)との診断を受け,現在までこれに罹患しているとこ ろ,B病院,Cホスピタル及び D病院の診療録によれば,原告には第1子を出産した平成 16年○月○日頃から妄想や幻覚等の症状があったといえることや,統合失調症の場合には不眠が症状として現れることなどからすると,原告がA 医院を受診した際の不眠の症状は,本件傷病との因果関係が認められるものである。 |
平成18年4月14日ではない |
B 原告主張の初診日を否定 加入要件・納付要件への言及なし |
2018WL JPCA11 218003 |
⑧裁判所の認定 |
平成18年4月14日ではない。 A医院において医師の診療を受けていたとは認められないから,原告の主張する同日をもって本件傷病に係る初診日であると認めることはできない。 したがって,本件裁定請求に対し,本件傷病に係る初診日が不明であるとして,障害基礎年金を支給しないとした本件処分は,適法であるというべきである。 |
14 |
①裁判日 付 |
②傷病 名 |
③種類 |
④申請にかか る初診日 |
⑤加入期間 |
⑥X(原告)主張 |
⑦Y(被告)主張 |
結論 |
2018年 11月 9 日東京地方裁判所判決 |
双極性障害 |
基礎 |
H22.9.18 |
平成22年1月1日,国民年金の第 3号被保険者の資格を取得し,平成 24年8月30日,第3号被保険者となったことに関する国年法12条5項による届出及び同法附則7条の3第2項による平成 22年1月から同年6月までの被保険者期間についての特例届出(以下 「本件特例届出」 という。)を行った(甲2,乙1 7,18)。 なお,原告は,平成22年1月から同年6月まで (同年4月を除 く。)の国民年金保険料を同年6月 27日に,同年4月の国民年金保険料を平成24年4月3日にそれぞれ納付していたが,同年 9月11日,これらの保険料が第3号被保険者としての被保険者期間に係るものであり過誤納額であるとしてその還付を受けた(甲1)。 |
H22.9.18 |
平成22年9月18日とは認められない 本件裁定請求時に提出された資料によれば,原告が,平成 18年7月頃から平成22年9月 18日までの間に,不眠傾向やうつ症状により医療機関を受診し,投薬治療を受けていたと認められるところ,本件傷病(双極性感情障害)は,不眠傾向やうつ症状に起因する疾病であるから,初診日を平成22年9月18日と認めることはできない。 |
A 原告の主張する初診日認定 |
|
2018WL JPCA11 098002 |
⑧裁判所の認定 |
本件傷病に係る初診日は,平成22年9月18日であると認められる。注:なお、納付要件は満たさないとされている |
||||||
15 |
2018年
|